武富士130万人に通知!平成22年10月31日、東京地裁は武富士の更生手続き開始決定をし、債権届出期間を平成23年2月28日までと定めました。この期間内に届出を行わない場合には権利を失いますので注意してください。更生手続き開始決定に関連して加筆しました。
武富士/会社更生の諸問題武富士の会社更生手続きについては、すべての過払い債権者に権利行使(債権届)の機会が確保されるよう、公正な手続きを求めていたところですが、顧客130万人に対して通知を行う旨が武富士から発表されました(平成22年12月9日付日本経済新聞より)。
但し、過去の取引期間中に自宅への文書送付を断ってきた顧客には通知しない方針のようですので充分ではありません。過去に自宅への文書送付を断ってきた顧客の多くは、武富士との取引を家族に内緒している場合が多いと予想されますが、これらの過払い債権者の権利を奪って良いはずがありません。発信者名を個人名にするなどの工夫を行い、何らかの方法で通知を行い、手続参加の機会を確保する必要があるはずです。
「司法書士総合相談センターしずおか」における相談において、武富士に対する取引履歴の開示請求についての質問が多数寄せられています。この書面を利用して取引履歴を請求してください(H22.9.30武富士の〒の訂正、配達記録郵便を簡易書留に訂正しました) 。
債権者説明会H22.10.6東京-配布資料(pdf)これらの書面は、債権者説明会に参加した者のメモです。会場で聞き取ったものを書面にしましたので、内容に不正確な部分を含んでいる可能性があります。したがって、記載内容には一切の責任を負いかねます。
武富士と東京地裁に対して、更生手続きについての要望書を提出しました。
武富士と東京地裁に対して、更生手続きについての要望書(第2回)を提出しました。武富士は、完済者約184万人の過払い債権者を債権者一覧表に掲載しないまま手続きを進めようとしています。このようなことは、会社更生法において許されるものではなく、このまま手続きを進めれば、武富士の会社更生は著しく正義に反するものとなります。
相談日 | 件数 | 相談日 | 件数 | 相談日 | 件数 | 相談日 | 件数 | 相談日 | 件数 | ||||
H22.9.28 | 74 | ||||||||||||
H22.9.29 | 107 | ||||||||||||
H22.9.30 | 69 | ||||||||||||
H22.10.1 | 58 | H22.11.1 | 6 | H22.12.1 | 0 | H23.1.1 | 休 | H23.2.1 | 0 | ||||
H22.10.2 | 18 | H22.11.2 | 5 | H22.12.2 | 1 | H23.1.2 | 休 | H23.2.2 | 3 | ||||
H22.10.3 | 10 | H22.11.3 | 2 | H22.12.3 | 0 | H23.1.3 | 休 | H23.2.3 | 0 | ||||
H22.10.4 | 22 | H22.11.4 | 1 | H22.12.4 | 2 | H23.1.4 | 4 | H23.2.4 | 2 | ||||
H22.10.5 | 15 | H22.11.5 | 7 | H22.12.5 | 0 | H23.1.5 | 1 | H23.2.5 | 0 | ||||
H22.10.6 | 10 | H22.11.6 | 2 | H22.12.6 | 2 | H23.1.6 | 4 | H23.2.6 | 0 | ||||
H22.10.7 | 10 | H22.11.7 | 0 | H22.12.7 | 0 | H23.1.7 | 3 | H23.2.7 | 1 | ||||
H22.10.8 | 4 | H22.11.8 | 9 | H22.12.8 | 0 | H23.1.8 | 1 | H23.2.8 | 1 | ||||
H22.10.9 | 47 | H22.11.9 | 2 | H22.12.9 | 0 | H23.1.9 | 1 | H23.2.9 | 2 | ||||
H22.10.10 | 17 | H22.11.10 | 4 | H22.12.10 | 1 | H23.1.10 | 0 | H23.2.10 | 1 | ||||
H22.10.11 | 8 | H22.11.11 | 4 | H22.12.11 | 0 | H23.1.11 | 2 | H23.2.11 | 0 | ||||
H22.10.12 | 30 | H22.11.12 | 2 | H22.12.12 | 0 | H23.1.12 | 4 | H23.2.12 | 0 | ||||
H22.10.13 | 16 | H22.11.13 | 1 | H22.12.13 | 3 | H23.1.13 | 4 | H23.2.13 | 休 | ||||
H22.10.14 | 16 | H22.11.14 | 2 | H22.12.14 | 3 | H23.1.14 | 1 | H23.2.14 | 1 | ||||
H22.10.15 | 11 | H22.11.15 | 4 | H22.12.15 | 0 | H23.1.15 | 0 | H23.2.15 | 0 | ||||
H22.10.16 | 40 | H22.11.16 | 3 | H22.12.16 | 1 | H23.1.16 | 0 | H23.2.16 | 1 | ||||
H22.10.17 | 7 | H22.11.17 | 2 | H22.12.17 | 1 | H23.1.17 | 2 | H23.2.17 | 2 | ||||
H22.10.18 | 22 | H22.11.18 | 2 | H22.12.18 | 1 | H23.1.18 | 1 | H23.2.18 | 1 | ||||
H22.10.19 | 20 | H22.11.19 | 1 | H22.12.19 | 0 | H23.1.19 | 0 | H23.2.19 | 休 | ||||
H22.10.20 | 13 | H22.11.20 | 2 | H22.12.20 | 1 | H23.1.20 | 2 | H23.2.20 | 1 | ||||
H22.10.21 | 11 | H22.11.21 | 0 | H22.12.21 | 0 | H23.1.21 | 0 | H23.2.21 | 0 | ||||
H22.10.22 | 15 | H22.11.22 | 0 | H22.12.22 | 0 | H23.1.22 | 1 | H23.2.22 | 3 | ||||
H22.10.23 | 3 | H22.11.23 | 0 | H22.12.23 | 0 | H23.1.23 | 0 | H23.2.23 | 0 | ||||
H22.10.24 | 1 | H22.11.24 | 1 | H22.12.24 | 4 | H23.1.24 | 0 | H23.2.24 | 1 | ||||
H22.10.25 | 11 | H22.11.25 | 2 | H22.12.25 | 3 | H23.1.25 | 3 | H23.2.25 | 1 | ||||
H22.10.26 | 6 | H22.11.26 | 2 | H22.12.26 | 0 | H23.1.26 | 4 | H23.2.26 | 0 | ||||
H22.10.27 | 8 | H22.11.27 | 1 | H22.12.27 | 4 | H23.1.27 | 1 | H23.2.27 | 0 | ||||
H22.10.28 | 3 | H22.11.28 | 2 | H22.12.28 | 1 | H23.1.28 | 2 | H23.2.28 | 2 | ||||
H22.10.29 | 10 | H22.11.29 | 3 | H22.12.29 | 休 | H23.1.29 | 0 | ||||||
H22.10.30 | 2 | H22.11.30 | 6 | H22.12.30 | 休 | H23.1.30 | 0 | ||||||
H22.10.31 | 3 | H22.12.31 | 休 | H23.1.31 | 0 |
Q 「武富士が会社更生法の適用申請をした」との報道がありました。会社更生手続きとは、どのような手続きですか?
Q 何故、武富士は、倒産手続の一つである会社更生法の適用申請をしたのですか。
Q 会社更生手続きによると、武富士側にどのようなメリットがあるのですか?
Q 武富士と今も取引をしていますが、武富士が倒産手続きの一つである会社更生法の適用申請をしたと聞きました。倒産するのであれば、もう返済する必要はないのですか?
Q 家族に内緒にしていますが、司法書士に相談して情報が漏れることはありませんか?
Q 武富士が会社更生法の適用申請をしたとのことですが、利用者として何をしたらいいですか?
Q 武富士から債権譲渡通知が届いたのですが、どうすればいいのでしょうか?
Q 武富士の他にも借入があるのですが、どうしたらよいですか?
Q 司法書士に依頼した場合、費用はどれ位かかりますか?
Q 自分で取引履歴を取り寄せるにはどのようにしたらいいのでしょうか?
Q 司法書士に依頼した場合、ブラックリストに登録されてしまうのですか?
Q 武富士から取引履歴を開示してもらい、利息制限法で引き直しをしたら、過払いになっていました。今後、どうすればいいでしょうか?
Q 武富士と和解して、過払い金として、この12月に30万円を払ってもらう約束をしています。武富士から全額支払ってもらえますか?
Q 武富士に対し過払金返還請求訴訟をして、勝訴判決をもらっていますが、まだ、入金されていません。どうしたらよいですか?
Q 武富士と過去に取引がありました。すでに完済してしまっているのですが過払い請求(債権届)は可能ですか?
Q 債権届出期間内に債権届出をしなかった場合はどうなるのでしょうか?
Q 武富士のATMで返済しようとしたところ「過払金発生・ご返済不要です」と表示されました。どういうことなのでしょうか?
Q 武富士の提携先ATMで返済しようとしたところ「お取扱いできません」と表示されました。どういうことなのでしょうか?
Q 債権届出書が送られてきませんが、どうすればいいのでしょうか?
Q 今後のスケジュールはどのような予定になるのでしょうか?
Q 債権者説明会は開催されますか?
平成22年9月28日、消費者金融大手武富士が、東京地裁に会社更生の申立て
通常の会社更生手続は、経営責任をとって、現経営陣の退陣が求められるが、主要債権者の同意を得て、引き続き、現経営陣の一部が残って、経営再建にあたる「DIP型会社更生手続」を採用する方針。
会社更生手続きは、民事再生と異なり、担保付債権や租税債権も含んだ手続きであり、非常に重い手続きである。
平成22年3月時点での武富士の貸付残高は5897億円、貸付件数107万人(静岡県での現利用者は、3万人程度か)
現在、武富士に対し、過払い金返還を求めている顧客は約11万人。潜在的過払い顧客を含めると、200万人規模、総額で1.5兆円から2.5兆円と推計。
顧客からの問い合わせに対応するため、専用のコールセンター(電話番号0120−390−302)が設置された(詳細は武富士ホームページにてご確認ください)。
平成22年10月31日、東京地裁が武富士の更生手続開始決定
A 会社更生手続きとは、大企業等(大型の株式会社)が、現状では事業が立ちゆかなくなってしまった場合の倒産手続きの一つです。倒産手続きといっても、破産のように会社を清算してしまうのではなく、債権者や株主の協力を得て、経営再建を目指す手続きです。
A 過払金の返還が多額に上ったこと、年収の3分の1を超えて貸付けをすることができないという「総量規制」が、この6月に導入されたこと、これらの要因で事業が立ちゆかなくなったと考えられます。
A 会社更生手続きによると、定められた一定の期間内に債権の届け出をしなかった債権者の権利は、無くなってしまいます(失権効)。武富士に対する過払債権者は、約200万人いるのではないか、といわれており、この制度で過払いによる返還額を大幅に圧縮することが、武富士の目的の一つと考えられます(※債権届出の期間につきましては、現段階では未だ情報が公表されていませんが、情報が確認できた段階で、当Q&Aに掲載する予定です。)
A 毎月の返済を3箇月間に渡って滞ると、信用情報に延滞の情報がいわゆる「事故情報」として登録されてしまいます。したがって、原則として約定どおりの返済を続ける必要があります。 ただ、過去に武富士から20パーセントを超える高い金利でお金を借り入れていたことがある場合は、払いすぎの利息があると考えられます。その場合には、取引の期間の長さにもよりますが、既に過払いとなり返済をする必要がない可能性もあります。専門家に調査を依頼するか、又は、武富士本社コールセンターに残高確認のための連絡することをおすすめします。
A 司法書士には、法律上の守秘義務があります。相談をしたことによって、それが他に漏れることはありません。
A 利用者は、武富士の借入残高を把握する必要があります。これは、単に、返済時等に武富士から発行される明細書の残高ということではありません。過去、武富士は、利息制限法の上限利率を超える利息で貸し付けをしていましたから、契約当初からの取引について利息制限法のの制限利率によって再計算した残高を調べる必要があります。したがって、武富士に対し、取引経過の開示請求を行い、開示された明細をもとに利息制限法の制限利率により引直計算をする必要があります。
なお、武富士から発表された資料によりますと、現在取引中の方については、武富士側で引直計算を行い、計算結果を武富士ATMで表示(過払金が発生している場合はその旨)し、武富士本社コールセンターでも計算結果を案内しているようです。
A 現在も取引を続けている方の中には、「債権譲渡されました、入金方法が変更になります」という内容の通知が送付されている事もあるようです。このような場合、「譲渡されてしまったから武富士とはもう関係ないの?」と思われるかもしれませんが、譲渡先の取引と、譲渡される前の武富士の取引は、一体のものであると考えられます。
したがって武富士との取引も含め、取引経過の開示請求を行い、開示された明細をもとに利息制限法の制限利率により引直計算を行い、本来の残高を確認する必要があります。譲渡先の新債権者が速やかに武富士分も含めた履歴の開示をしてくれない場合には、武富士に対しても早急に開示請求をしましょう。
A あなたが、武富士以外にも借入をしている場合、武富士の場合と同じように支払う必要のない利息を支払ってきている可能性があります。これを利息制限法の制限利率で引き直して計算すれば、武富士の場合と同じように、既に支払わなければならない元本はなくなっている可能性もあります。早く専門家に相談することをおすすめします。 また、たとえ、返済しなければならない金額が残る場合であっても、債務整理の方法があります。武富士の件を契機に、債務整理をして、借金のない新しい生活をスタートさせましょう。
A 各司法書士事務所によって報酬規程が異なりますので、依頼する前に確認して下さい。 ただし、司法書士としては、あなたが債務を抱えている状況であることを理解していますし、あなたと同じような悩みを抱えた方々からの相談を常時受け付けて解決に導いています。 あなたの抱えている問題は、決してあなただけが悩んでいることではありません。司法書士は、費用のことを含めて、あなたからの相談を受ける体制を整えています。
A 武富士履歴開示請求書(pdf)をご利用ください。必要事項を記入のうえ、請求書下部に記載された送付先に、返信用封筒を同封して請求してください。
A 司法書士に依頼したからといって、必ずしもブラックリストになってしまう訳ではありません。
JICC(株式会社日本信用情報機構)によりますと、原則として、3か月延滞すると「延滞情報」が登録されます。司法書士が介入した場合は、「債務整理情報」が登録されることになります。しかし、引直計算により過払いとなっていることが判明した場合、「延滞情報」と「債務整理情報」は削除されることになります(※すでに完済している方が過払金を請求した場合は、「延滞情報」も「債務整理情報」も登録されることはありません)。
逆に、引直計算後、負債が残ることが判明し、分割による支払いを始めた場合、登録されていた「延滞情報」は「延滞解消情報」となり、その記録は1年間残ります。また、「債務整理情報」はそのまま5年間登録されることになります。
詳しくはJICC(株式会社日本信用情報機構)にご確認ください。
A 引直計算の結果、過払いになっていたら、債権届をする必要があります。債権届出期間は、平成23年2月28日までと定められましたから、その期間内に債権届を行う必要があります。
A まずは、更生手続開始決定時に定められる債権届け出期間内に過払債権者として債権届け出をしましょう。 ただし、返還金額は大幅にカットされると考えられます(一般的な更生計画においては、弁済率は15%から20%と言われています。ただ、ロプロ(旧日栄)の時は、弁済率が3%であり、著しく低い弁済率が設定されることもあり得ます)。
A 勝訴判決をもらっていても(債務名義を得ていても)上記Qと同じです。まずは、更生手続開始決定時に定められる債権届け出期間内に過払債権者として債権届け出をしなければなりません。そして、判決どおりの全額返還は望めず、更生計画で定められる弁済率に従い、返還金額は大幅にカットされると考えられます。
なお、専門家に過払金返還請求訴訟を依頼したのであれば、その専門家に直ぐに連絡をしましょう。
A 可能です(ただし、時効の問題が生ずることがあります)。武富士に対し、取引経過の開示請求を行い、開示された明細をもとに利息制限法で引直計算を行います。その結果、判明した過払金額を、債権届出期間内(平成23年2月28日まで)に届け出ることになります(なお、武富士から発表された資料によりますと、武富士本社コールセンターに問い合わせをした方に対しては、武富士側で引直計算作業を行い、計算結果を案内しているようです)。
A 期間内に債権届出をしなかった場合は、原則として失権し、過払金を請求することができなくなりますので、注意が必要です。
A 過払金が発生しておりますので、至急、専門家に調査を依頼するか、武富士本社コールセンターにご連絡いただき、過払金額を確認しましょう。債権届出期間内(平成23年2月28日まで)に、過払金額を届け出る必要があります。
A 過払金が発生している可能性があります。至急、専門家に調査を依頼するか、武富士本社コールセンターにご連絡いただき、過払金が発生しているのかどうか、いくら払い過ぎているのかを確認しましょう。過払金が発生している場合、@と同様に債権届出期間内(平成23年2月28日まで)に、過払金額を届け出る必要があります。
A まずは、過払金が発生しているのかどうかを再度ご確認ください。過払金が発生している場合であっても、武富士の取り扱いとしては、司法書士や弁護士に依頼した方、書面で過払金を請求された方、武富士本社コールセンターに債権届出書の送付を希望する旨連絡された方のみにしか債権届出書は送付しないとのことです。至急、専門家に依頼するか、武富士本社コールセンターにご連絡いただき、債権届出書の送付を依頼してください。
A 武富士から、目安として次のスケジュールが発表されています。@更生手続開始申立て・・・平成 22年9月28日
A更生手続開始決定・・・平成22年10月31日
B債権届出期間・・・平成23年2月28日まで
C認否書提出期限・・・平成23年4月28日まで
D更生計画案の提出期限・・・平成23年7月15日まで
E更生計画案の投票・・・更生計画案の提出期限から概ね2〜3か月
F更生計画案の認可決定・・・可決後、速やかにFの更生計画案が認可された場合には、その計画案に則り、減額変更され支払われることになります。実際に支払いがされるまでは、かなりの時間を要することになります。
A 下記のとおり、2か所で開催されました。債権者説明会速報版を掲載しましたので参考にしてください。
大阪・・・日時 平成22年10月5日 午後1時30分より
会場 エル・おおさか(大阪府立労働センター エル・シアター)
大阪府大阪市中央区北浜東3−14
東京・・・日時 平成22年10月6日 午後1時30分より
会場 日本青年館
東京都新宿区霞ヶ丘町7番1号