ニコニコクレジット対策本部

 ニコニコクレジット/民事再生Q&A

 ニコニコクレジット民事再生無料電話相談  

静岡県司法書士会では、ニコニコクレジットの民事再生申立による利用者の混乱や不安に対応するため、4月9日から相談窓口を設置して無料電話相談に応じています。

ニコニコクレジット民事再生無料電話相談
「司法書士総合相談センターしずおか」
TEL 054−289−3704
午後2時〜午後5時(月曜〜金曜)
静岡県司法書士会


 平成23年4月14日再生手続開始決定

 債権者説明会資料H23.4.13(pdf)

 債権者説明会報告書H23.4.13(word速報版)

 この書面は、債権者説明会に参加した者のメモです。会場で聞き取ったものを書面にしましたので、内容に不正確な部分を含んでいる可能性があります。したがって、記載内容には一切の責任を負いかねます。

 株主説明会資料H23.4.13(pdf)

 株主説明会資料H23.4.15(pdf)

 再生手続コールセンター

 ニコニコクレジットは、利用者からの問い合わせに対応するため、専用のコールセンター(電話番号0120−256−925)を設置しました(受付時間 月〜金(祝祭日を除く)9:00〜18:00。詳細はニコニコクレジットホームページにてご確認ください)。

 再生手続開始申立てのお詫びと債権者説明会のご案内(pdf)


 ニコニコクレジット民事再生申立

 平成23年4月8日「ニコニコクレジット」の商号(一部女性向けは「アイリス」)で貸金業を営む「丸和商事株式会社」が東京地裁に民事再生の申し立てをしました。
 ニコニコクレジットは、静岡県掛川市に本店を置き2010年3月末の融資残高は約287億8000万円、顧客数は約9万2800名、年収入高は約52億7700万円、負債は2010年3月末時点で約336億円でした。同年5月には無人店舗を全て閉鎖し、有人店舗も8店舗にまで縮小するなどリストラに努めていましたが、利息返還請求の増加など、事業環境は厳しく今回の措置となったと思われます。  ニコニコクレジットの創業は1954年(昭和29年)3月、1956年(昭和31年)2月に法人成りし、静岡県のほか、愛知県、山梨県などに店舗を有していました。



ニコニコクレジット/民事再生Q&A

更新日 H23.3.9
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≪Q&A目次≫


★現在ニコニコクレジットと取引をしている人

Q ニコニコクレジットと今も取引をしていますが、ニコニコクレジットが倒産手続きの一つである民事再生の申立をしたと聞きました。倒産するのであれば、もう返済する必要はないのですか?
Q 家族に内緒にしていますが、司法書士に相談して情報が漏れることはありませんか?
Q ニコニコクレジットが民事再の申立をしたとのことですが、利用者として何をしたらいいですか?
Q ニコニコクレジットの他にも借入があるのですが、どうしたらよいですか?
Q 司法書士に依頼した場合、費用はどれ位かかりますか?
Q 司法書士に依頼した場合、ブラックリストに登録されてしまうのですか?

★過払債権者

Q ニコニコクレジットから取引履歴を開示してもらい、利息制限法で引き直しをしたら、過払いになっていました。今後、どうすればいいでしょうか?
Q ニコニコクレジットと和解して、過払い金として、この12月に30万円を払ってもらう約束をしています。ニコニコクレジットから全額支払ってもらえますか?
Q ニコニコクレジットに対し過払金返還請求訴訟をして、勝訴判決をもらっていますが、まだ、入金されていません。どうしたらよいですか?
Q ニコニコクレジットと過去に取引がありました。すでに完済してしまっているのですが過払い請求(債権届)は可能ですか?
Q 債権届出期間内に債権届出をしなかった場合はどうなるのでしょうか?





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3 現在ニコニコクレジットと取引をしている人


Q ニコニコクレジットと今も取引をしていますが、ニコニコクレジットが倒産手続きの一つである民事再生の申立をしたと聞きました。倒産するのであれば、もう返済する必要はないのですか?

 毎月の返済を3箇月間に渡って滞ると、信用情報に延滞の情報がいわゆる「事故情報」として登録されてしまいます。したがって、原則として約定どおりの返済を続ける必要があります。  ただ、過去にニコニコクレジットから年15〜20パーセントを超える高い金利でお金を借り入れていたことがある場合は、払いすぎの利息があると考えられます。その場合には、取引の期間の長さにもよりますが、既に過払いとなり返済をする必要がない可能性もあります。専門家に調査を依頼するか、又は、ニコニコクレジット再生手続コールセンターに残高確認のための連絡することをおすすめします。


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Q 家族に内緒にしていますが、司法書士に相談して情報が漏れることはありませんか?

 司法書士には、法律上の守秘義務があります。相談をしたことによって、それが他に漏れることはありません。


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Q ニコニコクレジットが民事再生の申立をしたとのことですが、利用者として何をしたらいいですか?

 利用者は、ニコニコクレジットの借入残高を把握する必要があります。これは、単に、返済時にニコニコクレジットから発行される明細書の残高ということではありません。過去、ニコニコクレジットは、利息制限法の上限利率を超える利息で貸し付けをしていましたから、契約当初からの取引について利息制限法の制限利率によって再計算した残高を把握する必要があります。今回、ニコニコクレジットは、民事再生の申立てに際して、利息制限法の制限利率により引直計算をすると発表しています。
 引直計算の結果については、4月9日以降、残元金をATMで表示し、あるいは、利用者からの問い合わせに対しては、再生手続コールセンター(電話番号0120−256−925)で案内するなどして利用者に通知するようです。
 また、引直計算によって利息返還金が発生した利用者に対しては、4月9日以降、ATMで発行される取引明細書に、「返済不要、返還金発生0120−256−925 まで連絡をして欲しい」旨が記載される予定とのことです。


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Q ニコニコクレジットの他にも借入があるのですが、どうしたらよいですか?

 あなたが、ニコニコクレジット以外にも借入をしている場合、ニコニコクレジットの場合と同じように支払う必要のない利息を支払ってきている可能性があります。これを利息制限法の制限利率で引き直して計算すれば、ニコニコクレジットの場合と同じように、既に支払わなければならない元本はなくなっている可能性もあります。早く専門家に相談することをおすすめします。
 また、たとえ、返済しなければならない金額が残る場合であっても、債務整理の方法があります。ニコニコクレジットの件を契機に、債務整理をして、借金のない新しい生活をスタートさせましょう。


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Q 司法書士に依頼した場合、費用はどれ位かかりますか?

 各司法書士事務所によって報酬規程が異なりますので、依頼する前に確認して下さい。ただし、司法書士としては、あなたが債務を抱えている状況であることを理解していますし、あなたと同じような悩みを抱えた方々からの相談を常時受け付けて解決に導いています。あなたの抱えている問題は、決してあなただけが悩んでいることではありません。司法書士は、費用のことを含めて、あなたからの相談を受ける体制を整えています。


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Q 司法書士に依頼した場合、ブラックリストに登録されてしまうのですか?

 司法書士に依頼したからといって、必ずしもブラックリストになってしまう訳ではありません。
 JICC(株式会社日本信用情報機構)によりますと、原則として、3か月延滞すると「延滞情報」が登録されます。司法書士が介入した場合は、「債務整理情報」が登録されることになります。しかし、引直計算により過払いとなっていることが判明した場合、「延滞情報」と「債務整理情報」は削除されることになります(※すでに完済している方が過払金を請求した場合は、「延滞情報」も「債務整理情報」も登録されることはありません)。
 逆に、引直計算後、負債が残ることが判明し、分割による支払いを始めた場合、登録されていた「延滞情報」は「延滞解消情報」となり、その記録は1年間残ります。また、「債務整理情報」はそのまま5年間登録されることになります。
 詳しくはJICC(株式会社日本信用情報機構)で確認してください。


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4 過払債権者


Q ニコニコクレジットから取引履歴を開示してもらい、利息制限法で引き直しをしたら、過払いになっていました。今後、どうすればいいでしょうか。

 引直計算の結果、過払いになっていたら、債権届をする必要があります。債権届出期間は、今後裁判所が定めますので、その期間内に債権届を行う必要があります。ニコニコクレジットの発表によれば、丸和商事が利息制限法の引き直し計算を行い、利息返還金が発生している場合は「自認」して再生債権として扱うので、再生計画にに対する議決権を行使する予定がなければ、届出の必要がないとしています。
 しかし、再生計画に対する議決権を行使するか、しないかは、今後のことで現在決することはできませんので債権届けをしておくことをお勧めします。


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Q ニコニコクレジットと和解して、過払い金として、この12月に30万円を払ってもらう約束をしています。ニコニコクレジットから全額支払ってもらえますか?

 まずは、再生手続開始決定時に定められる債権届け出期間内に過払債権者として債権届け出をしましょう。ただし、返還金額は大幅にカットされると考えられます。


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Q ニコニコクレジットに対し過払金返還請求訴訟をして、勝訴判決をもらっていますが、まだ、入金されていません。どうしたらよいですか?

 勝訴判決をもらっていても(債務名義を得ていても)上記Qと同じです。まずは、再生手続開始決定時に定められる債権届け出期間内に過払債権者として債権届け出をしなければなりません。そして、判決どおりの全額返還は望めず、再生計画で定められる弁済率に従い、返還金額は大幅にカットされると考えられます。
 なお、専門家に過払金返還請求訴訟を依頼したのであれば、その専門家に直ぐに連絡をしましょう。


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Q ニコニコクレジットと過去に取引がありました。すでに完済してしまっているのですが過払い請求(債権届)は可能ですか?

 可能です(ただし、時効の問題が生ずることがあります)。ニコニコクレジットに対し、取引経過の開示請求を行い、開示された明細をもとに利息制限法で引直計算を行います。その結果、判明した過払金額を、債権届出期間内に届け出ることになります。


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Q 債権届出期間内に債権届出をしなかった場合はどうなるのでしょうか?

 民事再生法では、期間内に債権届出をしなかった場合は、原則として失権し、過払金を請求することができなくなります。ニコニコクレジットの発表によれば、丸和商事が利息制限法の引き直し計算を行い、利息返還金が発生している場合は「自認」として再生債権として扱うので、再生計画にに対する議決権を行使する予定がなければ、届出の必要がないとしています。
 しかし、再生計画に対する議決権を行使するか、しないかは、今後のことで現在決することはできませんので債権届けをしておくことをお勧めします。


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